オフィシャルレター第14337/BTC-TCT号は輸出サービスに対する付加価値税について案内した:
会社は外国組織に設計・製図の作成というサービスを電子手段で提供し、当該製品はベトナム国外で使用される。また、外国組織がベトナムに専門家(会社への技術支援のため派遣される外国組織の社員)を派遣する。当該専門家はベトナムで経営活動を行わないため、ベトナムでの恒久的施設とならない。そのため、会社はサービス提供期間において付加価値税税率0%を適用でき、付加価値税の控除・還付条件を満たす限り仕入付加価値税の控除ができる。